定款

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一般社団法人下商同窓会 定款

第1章 総則
(名称)
  第1条 この法人は、一般社団法人下商同窓会と称する。
(事務所)
  第2条 この法人は、主たる事務所を山口県下関市後田町四丁目11番1号に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
  第3条 この法人は、下関商業高等学校(以下「母校」という。)の卒業生の親睦、母校の生徒の資質向上及び教育の振興に向けた支援に関する事業を行い、母校の発展及び地域の文化の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
  第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1) 卒業生名簿の作成及び管理
   (2) 卒業生を対象とした各種会合及び催事の企画立案及び運営
   (3) 下商同窓会館等不動産の管理及び運用
   (4) 母校の生徒への支援及び教育事業に対する助成
   (5) 母校の購買部の経営
   (6) 地域の文化活動及びスポーツ事業に対する後援
   (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業      
    2 前項各号の事業は、山口県において行うものとする。

第3章 会 員
(法人の構成員) 
  第5条 この法人は、次に掲げる者のうち、この法人の事業に賛同して入会したもの(以下「会員」という。)をもって構成する。
   (1) 母校の卒業生
   (2) 母校の教職員又は教職員であった者     
    2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入会)
  第6条 この法人の会員になろうとする者は、入会金及び会費を添えて理事会の定めるところにより申込みを行い、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
  第7条 会員は、会員になる時の入会金及び総会で定めところにより、毎年会費を支払わなければならない。
(任意退会)
  第8条 会員は、理事会において別に定める退会届をこの法人に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
  第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
   (1)この定款その他の規則に違反したとき。
   (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
   (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
  第10条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
   (1)当該会員が死亡したとき。
   (2)総会員が同意したとき。

第4章 総会
(構成)
  第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
    2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
  第12条 総会は、次の事項について決議する。
   (1)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
   (2)事業計画書及び収支予算書の承認 
   (3)会員の除名
   (4)理事及び監事の選任又は解任
   (5)定款の変更
   (6)解散及び残余財産の処分
   (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
  第13条  総会は、定時総会として、毎年度10月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
  第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
   2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
   3 総会を招集する場合には、代表理事は、当該総会の日の2週間前までに、すべての会員に対し、総会の日時及び場所その他の法令で定められた事項を記載した書面及び電磁的方法により、通知を発しなければならない。
(議長)
  第15条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
  第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
  第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。   
   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
   (1)会員の除名
   (2)監事の解任
   (3)定款の変更
   (4)解散
   (5)その他法令で定められた事項
    3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
  第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員
(役員の設置)
  第19条 この法人に次の役員を置く。
   (1)理事 30名以上40名以内
   (2)監事 3名以上5名以内
    2 理事のうち、1名を代表理事とする。
    3 代表理事以外の理事のうち5名以内を業務執行理事とする。
(役員の選任)
  第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
    2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
  第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
    2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
    3 業務執行理事は、代表理事を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
    4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
  第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
  第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
    2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
    3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
  第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等) 
  第25条 理事及び監事は、無報酬とする。

第6章 理事会
(構成)
  第26条 この法人に、理事会を置く。
    2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
  第27条 理事会は、次の職務を行う。 
   (1)この法人の業務執行の決定
   (2)理事の職務の執行の監督
   (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
  第28条 理事会は、代表理事が招集する。
    2 代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、業務執行理事が理事会を招集する。
(議長)
  第29条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
  第30条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
  第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 出席した代表理事及び監事は前項の議事録に記名押印する。 

第7章 資産及び会計
(事業年度)
  第32条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
  第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
    2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
  第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
   (1) 事業報告
   (2) 事業報告の附属明細書
   (3) 貸借対照表
   (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) 
   (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
  第35条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
  第36条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
  第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
    2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
  第38条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事務局その他
(事務局)
  第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
    2 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会で  別に定める。
(委任)
  第40条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が定める。

附則


1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は山本徹とし、最初の業務執行理事は、藤井繁子、山田好章及び石原充雄とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

※平成二十七年十月十七日 一部改正

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